民事事件(法的手続になる前の交渉)
以下の計算式で計算する金額に消費税(10%)を加算した額とします。
事件の経済的利益 | 着手金 | 報酬金(成功報酬) |
---|---|---|
~300万円 | 求める経済的利益 ×8% |
得られた経済的利益 ×16% |
300~3000万円 | 求める経済的利益 ×5%+9万円 |
得られた経済的利益 ×10%+18万円 |
3000~3億円 | 求める経済的利益 ×3%+69万円 |
得られた経済的利益 ×6%+138万円 |
3億円~ | 求める経済的利益 ×2%+369万円 |
得られた経済的利益 ×4%+738万円 |
実費・日当 | 下記 |
- ※着手金の最低額は11万円(税込)です。
- ※法的手続(訴訟、民事保全、民事執行)の費用は、含まれていません。
- ※経済的利益の考え方は、下記をご参照ください。
- ※上記を目安にして、事件の内容や予想される労力・時間等も考慮して個別に見積します。
民事事件(訴訟等の法的手続)
以下の計算式で計算する金額に消費税(10%)を加算した額とします。
事件の経済的利益 | 着手金 | 報酬金(成功報酬) |
---|---|---|
~300万円 | 求める経済的利益 ×8% |
得られた経済的利益 ×16% |
300~3000万円 | 求める経済的利益 ×5%+9万円 |
得られた経済的利益 ×10%+18万円 |
3000~3億円 | 求める経済的利益 ×3%+69万円 |
得られた経済的利益 ×6%+138万円 |
3億円~ | 求める経済的利益 ×2%+369万円 |
得られた経済的利益 ×4%+738万円 |
実費・日当 | 下記 |
- ※着手金の最低額は11万円(税込)です。
- ※民事保全、民事執行の費用は、含まれていません。
- ※法的手続になる前の交渉に引き続き訴訟を受任する(交渉の着手金を受領している)場合は、その事情も考慮して、訴訟の着手金を決めます。
- ※経済的利益の考え方は、下記をご参照ください。
- ※上記を目安にして、事件の内容や予想される労力・時間等も考慮して個別に見積します。
民事保全(仮差押、仮処分など)
着手金 | 民事事件(訴訟等の法的手続)の2分の1 |
---|---|
報酬金(成功報酬) | 民事事件(訴訟等の法的手続)の3分の2 |
実費・日当 | 下記 |
- ※着手金の最低額は11万円(税込)です。
- ※本案と併せて受任する場合は、その事情も考慮して、民事保全の着手金・報酬金を決めます。
- ※上記を目安にして、事件の内容や予想される労力・時間等も考慮して個別に見積します。
民事執行(本差押、債権執行、不動産競売、不動産明渡、担保権の実行など)
着手金 | 民事事件(訴訟等の法的手続)の2分の1 |
---|---|
報酬金(成功報酬) | 民事事件(訴訟等の法的手続)の4分の1 |
実費・日当 | 下記 |
- ※着手金の最低額は5万5000円(税込)です。
- ※本案と併せて受任する場合は、その事情も考慮して、民事執行の着手金・報酬金を決めます。
- ※上記を目安にして、事件の内容や予想される労力・時間等も考慮して個別に見積します。
実費
事件処理に必要な費用(収入印紙、切手、レターパック、内容証明郵便、記録謄写、交通費、振込手数料、登記情報、戸籍・住民票等、弁護士会照会、公正証書作成、予納金、担保金、供託金など)の実額を、お支払いいただきます。
当事務所では、最初に1~3万円程度をお預かりして、過不足を精算する方式を原則としています。
日当
半日(往復4時間まで) | 3万3000円(税込) |
---|---|
1日(往復4時間以上) | 5万5000円(税込) |
- ※事件処理に必要な出張(愛知県外)の対価として、随時お支払いいただく費用です。
経済的利益の考え方
- 1. 着手金の算定における経済的利益は、依頼者が求める経済的利益の額とします。
- 2. 報酬金の算定における経済的利益は、事件処理によって確保した経済的利益の額とします。
- 3. 経済的利益の額は、以下の基準で算定します。
- ①金銭債権
債権の総額(利息・遅延損害金を含む) - ②将来の債権
債権の総額から中間利息を控除した額 - ③継続的給付債権
債権の総額の10分の7の額
期間不定のものは、7年分の額 - ④賃料増減額請求事件
増減額分の、7年分の額 - ⑤所有権
対象物の時価相当額 - ⑥地上権・賃借権・使用借権等
対象物の時価相当額の2分の1
ただし、権利の時価が上回る場合は、権利の時価相当額 - ⑦建物の所有権
建物の時価相当額に敷地の時価の3分の1を加算した額 - ⑧地役権
承役地の時価の2分の1の額 - ⑨担保権
被担保債権額
ただし、担保物の時価が債権額に達しない場合は、担保物の時価相当額 - ⑩不動産の登記手続請求事件
⑤⑥⑧⑨に準じた額 - ⑪詐害行為取消事件
取消請求債権額
ただし、取り消される法律行為の目的の価額が債権額に達しない場合は、法律行為の目的の価額 - ⑫共有物分割請求事件
対象となる持分の時価の3分の1の額
ただし、分割の対象となる財産の範囲または持分に争いがある部分については、対象となる財産の範囲または持分の額 - ⑬遺産分割請求事件
対象となる相続分の時価相当額
ただし、分割の対象となる財産の範囲・相続分について争いのない部分については、相続分の時価の3分の1 - ⑭遺留分減殺請求
対象となる遺留分の時価相当額 - ⑮金銭債権についての民事執行事件
請求債権額
ただし、執行対象物件の時価が債権額に達しない場合は、執行対象物件の時価相当額 - ⑯算定不能な場合
800万円とする。
ただし、事件等の難易・軽重・手数の繁簡、依頼者の受ける利益等を考慮して増減することができる。経済的利益の額と紛争の実態または依頼者の受ける額とに齟齬があるときは増減額しなければならない。
- ①金銭債権