弁護士費用は、個別の事件ごとに、経済的利益、難易度、解決に要する時間・労力等を考慮して、委任を受ける際に、依頼者と弁護士で話し合って、適正な金額を決めます。 その上で、弁護士費用について記載した委任契約書を作成します。
当事務所の活動の対価として、事件処理の結果にかかわらず、当事務所の報酬基準に基づいて、最初にお支払いいただく費用です。
求める経済的利益、事件処理の難易、事件処理に要する時間・労力などを考慮して、具体的な金額を確定させてから依頼を受けます。
当事務所の報酬基準
当事務所の活動によって得られた結果の対価として、事件処理の結果に応じて、当事務所の報酬基準に基づいて、最後にお支払いいただく費用です。
依頼を受ける段階では、事件処理の経過・結果の予測が難しいので、概算金額や算出方法等を提示し、事件処理の終了の前後に、具体的な金額を確定させます。
事件処理に必要な費用(収入印紙、切手、レターパック、内容証明郵便、記録謄写、交通費、振込手数料、登記情報、戸籍・住民票等、弁護士会照会、公正証書作成、予納金、担保金、供託金など)の実額を、お支払いいただきます。
当事務所では、最初に1~3万円程度をお預かりして、過不足を精算する方式を原則としています。
事件処理に必要な出張(愛知県外)の対価として、当事務所の報酬基準に基づいて、随時お支払いいただく費用です。
当事務所の報酬基準に基づいて、手数料等をお支払いいただきます。
法律事務に要する時間・労力などを考慮して、具体的な金額を確定させてから依頼を受けます。
顧問契約の料金
法律相談の料金